ペット遺言

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その約束は本当に守ってもらえますか?

その約束は本当に守ってもらえますか?

有料事業

ペットに特化した
遺言書の作成

人間はいつ何時、何が起こるかわかりません。
自分が突然、意思を、言葉を、願いを伝えることができなくなった時、残されたペットはどうなるのでしょう。

「大丈夫、うちで面倒見るよ」 「私が引き取るから安心して」
その口約束は本当に守ってもらえますか?心の底から安心して任せられますか?

実際に私達は、この「約束」を反故にされるのを見てきました。
やっぱり飼えないからと捨てられ、ウチでは無理と親族友人をたらい回しにされ…。

自分がいなくなった後も、大事なペットにしてあげられることがあります。

残されたキミのために、
言葉を残そう。

ペットに確実に
財産を残しましょう

ペット遺言書とは、通常の遺言書ではありません。
残されたペットが、生涯幸せに暮らせる事を目的とし飼い主さんの気持ちを残します。

「誰に引き取ってもらうのか」だけではなく、ペットがどう暮らして行く事が幸せなのかを飼い主様と具体的に決めて言葉にしていただきます。
ご自身で書いた遺言書は、法的に無効になる場合が多々あります。ペットの暮らしの事はクローバーが納得がいくもの出来るまでお手伝いいたします。遺言が確実に実行されるように、行政書士、司法書士、必要があれば弁護士も交え安心できるものを作成します。

本当は…

心の底から安心して任せられる家族や友人がいる事が一番幸せな事です。
ただ、適任者がいない方もいると思います。
しっかり話はしていないけど、「多分」可愛がって飼ってくれると思う。
そう感じている人は一度しっかりペットのお世話を引き継いでくれる人と話をしてみましょう。
そして、ペットの後見人になってくれた方が、ペットの事で迷わなくていいように言葉に残しましょう。

どうか飼い主様の思いが無視されないように、クローバーのものでなくても大丈夫です。ご自身でしっかり準備をして下さい。

協力してくださる方々

  • 大切なペットが困らない方法を

    いまやペットは家族の一員となっています。
    ペットの寿命が延びていることから、大切なペットより先に飼い主であるご自身が亡くなってしまったら、その後のペットの生活はどうなるのでしょうか。
    自分がいなくなった後のことを心配して、ペットに財産を残したいと考える方が増えています。
    ペットに財産を残して、その財産を元に引き続いて可愛がってくれる方に託すことは出来るのでしょうか。
    現在の日本の法律では、ペットは物としての扱いとなります。そのため、ペットは財産を持つことができず、「ペットに財産を残す」ことは出来ないのが現状となっています。
    しかし、ペットを可愛がってくれる方に、ペットのために使ってもらう財産を託すことは出来ます。つまり、ペットそのものに財産を残すことは出来ませんが、次の飼い主の方を指定して、その方にペットを飼育してくれることを条件にして財産を渡します。
    当事務所においては「負担付遺贈」「負担付死因贈与契約」により、次の飼い主にペットのための財産を託す方法をサポートいたします。
    次の飼い主の方に口約束でお願いをしていても、きちんと飼育をしてくれるのか、託した財産をペットのために使ってくれるのか、ご自身のほかの相続人の方がいた場合に次の飼い主に財産が渡るのかなど不安なことが多々あるかと思います。ペットのために使う財産は、飼育代・保険料・医療費等が数年分となるとかなりの金額となる事が考えられますので、簡単にお金を渡すわけにもいきません。ペットを護るためにも、きちんと法律に則った手続きをし、書類を用意することが大切です。
    大切なペットが困らない方法を一緒に考えていきます。お気軽にご相談下さい。

    行政書士法人ケーワイ / 行政書士 匂阪圭太

           

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